平成30年7月に、相続法(民法の相続部分)等が改正されました。そこで、改正のうち主な部分を、効力を生ずる日(施行日)の順にご説明します。
2019年1月13日施行
自筆証書遺言の方式緩和
これまで、自筆証書遺言を作成するには、遺言者自身が、日付・全文・氏名を自署し、押印する必要がありました。
今回の改正により、自筆証書遺言に添付する財産目録については、自署を要しない、つまりパソコンで作成したものや、コピーなどでも可能となりました。もっとも、目録の全ページに遺言者の署名押印が必要です。
この改正は、施行日後に作成された遺言が対象です。
2019年7月1日施行
遺留分侵害額請求権
⑴ 金銭債権化
遺留分とは、被相続人が遺言や贈与により財産を処分した場合に、一定の相続人に、最低限の取り分として認められた権利です。
これまで、遺留分を侵害するような遺贈等があった場合、遺留分減殺請求権を行使し、その効果として、対象となる部分の遺贈等が無効になるというものでした。その結果、例えば土地であれば、共有の状態になります。例外として、土地を受け取った者が、価額弁償を希望した場合には、共有とならずにお金で清算することになります。
今回の改正では、このような共有となる状態にせず、初めからお金だけを請求することのできる権利に変更されました。それに伴って、遺留分減殺請求という用語も、遺留分侵害額請求という用語に改められました。
⑵ 特別受益となる贈与を10年に限定
これまで遺留分を算定するための財産の価額の計算においては、共同相続人に対する特別受益となる贈与は、過去何十年でも遡って算入することができました。
今回の改正では、この特別受益となる贈与について、相続開始前の10年間にしたものに限定されることになりました。
⑶ 経過措置
この改正は、施行日後に開始された相続に適用されます。すなわち、被相続人が2019年7月1日以降に亡くなられた場合です。
持戻し免除の推定
婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、その配偶者に対し、居住用不動産を遺贈または贈与したときは、遺産分割の際に、その居住用不動産の価値は遺産に含まれないことを推定する規定が置かれました。
施行日後に行われた贈与等に適用されます。
特別寄与料
相続人以外の被相続人の親族で、被相続人に対して無償で療養看護などを行った者は、それによって被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をしたといえる場合には、相続人に対して特別寄与料を請求することができるようになりました。
これまでは、例えば被相続人の長男の妻が、被相続人の看護をしていたような場合、遺産分割にあたって長男の寄与分として評価することがありました。今回の改正では、妻自身の請求権として認めたという点で違いがあります。
「被相続人の親族」には、相続放棄をした者、欠格・廃除などで相続権を失った者は含まれません。
特別寄与料は、相続人と協議して決めます。協議が調わないときは、家庭裁判所に協議に代わる処分の請求が必要ですが、相続開始及び相続人を知ったときから6ヶ月、または相続開始から1年を経過したときは請求することができなくなります。
施行日後に開始された相続に適用されます。
預貯金の払戻し制度
平成28年12月19日の最高裁決定より、遺産分割の対象である預貯金債権は、共同相続人の1人による単独での払戻しができないこととされました。
今回の改正では、この預貯金債権の一定割合について、単独で請求することができることになりました。もっとも、こうして先に受け取った場合には、後の遺産分割協議において、受取済みのものとして評価されることになります。
施行日後に開始された相続に適用されます。
2020年4月1日施行
配偶者居住権
⑴ 長期居住権
配偶者が、相続開始時に、被相続人所有の建物に居住していた場合で、①遺産分割あるいは②遺贈などによって長期居住権を定めた場合、その配偶者は無償で住み続けることができるようになりました。
ただし、その建物が、被相続人とその配偶者以外の者との共有であった場合は、長期居住権を設定することはできません。
また、遺産分割の場面においては、長期居住権は財産的価値として算定されます。これまで、遺産となる不動産については、その時価額で計算していましたが、長期居住権が設定される場合は、長期居住権分の財産的価値と、不動産の価値(長期居住権の分を差し引いたもの)との二つに分けて計算することになります。
施行日前にされた長期居住権の遺贈は、無効です。
⑵ 短期居住権
相続開始時に、配偶者が、被相続人が所有する建物に無償で居住していた場合に、一定期間、無償で住むことができる権利です。
その期間は、①建物を含めて遺産分割が必要な場合は分割が終了するまでの間または相続開始から6ヶ月の遅い方、②建物が遺贈の対象となっている場合などは建物所有者が短期居住権の消滅の申入れをした時から6ヶ月を経過するまでです。
2020年7月10日施行
自筆証書遺言保管制度(法務局における遺言書の保管等に関する法律)
自筆証書遺言を作成した場合に、法務局で手続をすることで、遺言書を保管してもらうことができるようになりました。
また、相続人の立場では、相続開始後に法務局に問い合わせることで、全国の法務局で被相続人の遺言書が保管されていないかを確認することができます。
これまで、自筆証書遺言があった場合には、家庭裁判所で検認の手続をする必要がありましたが、この制度で遺言書が保管されている場合には、検認が不要となりました。