解決までの流れ

交通事故の被害に遭われた場合の、一般的な手続の流れをご説明します。

事故発生

事故に遭われたら、まずは保険会社や警察に連絡します。

病院に行かれる際は、痛い部分をしっかりと医師に伝えてください。

警察の実況見分に立ち会う際には、事故の状況を可能な限り詳しく伝えることが重要です。

通院

通院は、痛みに応じて、適切な頻度で通うことが重要です。

通院の間隔が空いていたり、頻度が少なかったりすると、適正な賠償を受けられないことがあります。

また、上で説明したのと同じく、医師に痛い部分をしっかりと伝えることも重要です。

症状固定 or 完治

症状が完治すれば、治療は終了です。

痛みが残ってしまっていても、それ以上の大幅な改善が見込めなくなった状態を症状固定といい、この場合も治療は終了となります。

 

症状固定の場合、後遺障害申請をするか否かを検討することになります。

加害者側から手続する場合を事前認定と言い、被害者側から手続することを被害者請求と言います。

損害計算

後遺障害が無い場合

①治療費、②通院交通費、③休業損害、④入通院慰謝料などを請求します。

 

後遺障害がある場合

上記に加えて、⑤後遺障害慰謝料、⑥逸失利益などを請求します。

交渉

後遺障害の有無が確定し、損害計算が終わったら、相手方保険会社に損害賠償請求をします。

 

金額の合意ができれば、書面にサインし、示談金が支払われます。

ADR(裁判外紛争解決手続)

交渉において合意に至らなかった場合、ADRないし裁判を検討することになります。

 

現在、複数のADRがありますが、争点が慰謝料などに限られている事案では、裁判よりも迅速に解決できる点で優れています。

裁判

これまでの手続で合意に至らなかった場合には、訴訟提起して解決を目指すことになります。


弁護士費用

弁護士費用特約のない方

相談料:無料

着手金:なし

報酬金:回収額の10%+10万円

※消費税別

弁護士費用特約のある方

特約の基準に従って計算します。

実質的に本人負担なしでご依頼いただけます。