交通事故の被害に遭われた場合の、一般的な手続の流れをご説明します。
事故に遭われたら、まずは保険会社や警察に連絡します。
病院に行かれる際は、痛い部分をしっかりと医師に伝えてください。
警察の実況見分に立ち会う際には、事故の状況を可能な限り詳しく伝えることが重要です。
通院は、痛みに応じて、適切な頻度で通うことが重要です。
通院の間隔が空いていたり、頻度が少なかったりすると、適正な賠償を受けられないことがあります。
また、上で説明したのと同じく、医師に痛い部分をしっかりと伝えることも重要です。
症状が完治すれば、治療は終了です。
痛みが残ってしまっていても、それ以上の大幅な改善が見込めなくなった状態を症状固定といい、この場合も治療は終了となります。
症状固定の場合、後遺障害申請をするか否かを検討することになります。
加害者側から手続する場合を事前認定と言い、被害者側から手続することを被害者請求と言います。
後遺障害が無い場合
①治療費、②通院交通費、③休業損害、④入通院慰謝料などを請求します。
後遺障害がある場合
上記に加えて、⑤後遺障害慰謝料、⑥逸失利益などを請求します。
後遺障害の有無が確定し、損害計算が終わったら、相手方保険会社に損害賠償請求をします。
金額の合意ができれば、書面にサインし、示談金が支払われます。
交渉において合意に至らなかった場合、ADRないし裁判を検討することになります。
現在、複数のADRがありますが、争点が慰謝料などに限られている事案では、裁判よりも迅速に解決できる点で優れています。
これまでの手続で合意に至らなかった場合には、訴訟提起して解決を目指すことになります。
相談料:無料
着手金:なし
報酬金:回収額の10%+10万円
※消費税別
特約の基準に従って計算します。
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