自己破産・個人再生の違い

 借金が増えて返済を行えなくなってしまった場合、生活を立て直すための法的な手続として自己破産、個人再生があります。

 ここでは各手続の特徴、どちらの手続を選択すべきかをご説明します。


自己破産

 自己破産とは、裁判所に対して破産申立を行い、最低限手元に残せる資産(自由財産)以外の資産を債権者に分配し、それ以上の債務を免除してもらうものです。

 債権者に分配すべき資産がなく、破産手続上問題となる行為が無い場合には、同時廃止という手続になります。

 分配すべき資産があったり、問題となる行為があった場合には、管財手続となります。

 同時廃止手続の場合、申立から約3ヶ月ほどで手続は完了します。

・免責不許可事由

 自己破産を申し立てる主な目的は、免責(債務の免除)を得ることにあります。しかしながら、破産法252条1項に該当する事情があった場合には、免責が認められないことがあります。よくあるケースとしては、次のようなものです。

 ①浪費やギャンブルによって著しく財産を減少させたり、過大な債務を負った

 ②債権者を害する目的で、財産を隠した

 など


個人再生

 個人再生(小規模個人再生)とは、債務を一部カットして、残額について分割払いをする手続です。

 申立をすると再生委員が選任され、その費用は申立人が負担する必要があります(通常15万円程)。

 申立後、再生計画通りに返済が行えるかの履行テストを行い(約6か月間)、その後、具体的な再生計画(返済計画)が認可され、実際の返済が開始となります。申立から返済開始まで約7~9ヶ月かかります。


どちらの手続を選択するか

 個人再生の場合、自己破産と違って債務の一部を返済する必要があります。

 その一方で、免責不許可事由があっても個人再生手続を行うことが出来ます。

 また、一定の要件のもと、住宅ローンの支払いを継続する住宅資金特別条項を利用することで、自宅を残すことができます。

 

そこで

①自宅を残したい場合

②免責不許可事由がある場合

には個人再生をお勧めします。

 

そうでない場合には、自己破産をお勧めします。


弁護士に依頼するメリット

・債権者からの催促がなくなる

・裁判所へ提出する書類作成

・必要となる資料を教えてくれる

・手続にあたって問題となる点のアドバイス

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